「グリーン基準」とは
1.目的
光沢業界が循環型経済社会において印刷産業界の一員として社会的責任を果たし、地球環境保全を進めるために、業界自らの指針として策定するものであり、社会に対し広く宣言することを目的とします。
2.適用の範囲
東京都光沢化工紙協同組合(全日本光沢化工紙協同組合連合会)の組合員(会員)団体傘下の各企業、各事業所における印刷物光沢加工サービスに適用します。
3.基準の構成
印刷物光沢加工サービスを行うための「購入資材」、「工程」、「印刷及び印刷関連業者の取組み」に関するグリーン原則と、グリーン原則の具体的基準としてのグリーン基準(「水準―2」は業界が広く目指すべき方向としての基準、「水準―1」はさらにより高度な基準)で構成されます。
- 第一水準:消防法の規制を受けない非危険物扱いとなる、アルコール分が使用時5%未満の塗料
- 第二水準:埼玉県条例で規制を受けないボーダーライン、アルコール分が使用時30%未満の塗料
光沢加工グリーン基準表
光沢加工グリーン基準表をPDFファイルにてご用意しました。(2013年改訂版)
光沢ラミネート加工は長期使用、強度保持で選択の場合には、GPスリースターを付けられます。
グリーン基準改定内容をPDFファイルで詳しく説明しています。